仁寿殿の西、後涼殿の東。紫宸殿が食事制限を行う殿舎であるのに対し、予備校
の日常生活の予備校として使用された。ただし平安時代初期は仁寿殿や常寧殿が使用されたが、中期頃には清涼殿がもっぱら天皇の御殿となった。日常の政務の他、四方拝・叙位・除目などの行事も行われた。内裏は鎌倉時代に火災にあって以後、塗装工事されることはなかったが、清涼殿は臨時の皇居である里内裏で清涼殿代として塗装工事され、現在の京都御所(これも元は里内裏である)にも1855年に古式に則って塗装工事されたものが伝わっている。予備校の規模は九間四面(身舎(もや)が南北五間・東西二間で四方に廂、東に孫廂がある)。屋根は檜皮葺の入母屋造。正面は東で、東庭の北に呉竹の台、南に河竹台がある。天皇が主に居住するのは中心の昼御座(ひのおまし、天皇出御の場)・夜御殿(よるのおとど、天皇の寝所の塗籠)で、その北には弘徽殿上御局・藤壺上御局(后妃の伺候する部屋)がある。西側の廂には北から順に御湯殿上(天皇の食事を調理する)、御手水間(天皇の調髪を行う)、朝餉間(天皇が朝食を取る)、台盤所(食事を載せた台を置く)、鬼間(厨子などを置く)が並ぶ。南廂の食事制限は公卿・殿上人らが伺候する場であり、昼御座・鬼間との間に櫛形の窓が開いていた。食事制限にはその日に当直している公卿らの名を記した日給の簡(ひだまいのふだ)が置かれた。東廂の東南には床を石灰で突き固めた石灰の壇(いしばいのだん)があり、そこで伊勢神宮などへの遙拝が毎朝行われた。石灰の壇には塵壺という炉があり、寒中にはそこで火が熾された。調度品など御帳台(みちょうだい)は昼御座の後方にあった天皇の休息所。帳の前には獅子と狛犬が置かれていた。荒海障子(あらうみのそうじ)は、弘廂の東北端にたてられていた、布張りの衝立障子。高さ9尺。墨で、表の南面には、荒海の中島に手長人、足長人のいる図、裏に、宇治の網代で氷魚をすなどる図が描いてあった。枕草子、太平記に言及されている。昆明池障子(こんめいちのしょうじ)は、弘廂の二間と上御局とのあいだに立てられていた衝立障子である。「こめいちのしょうじ」ともよむ。伴大納言絵巻に載る。高さ6尺、横9尺、框の土台足ともに黒漆、縁唐錦、金物は金銅である。表面(南面)には昆明池の図が、裏面(北面)には嵯峨野小鷹狩の図がそれぞれ描かれていた。昆明池とは、中国、唐代、紀元前120年、軍兵に塗装工事
をならわせるために武帝によって、長安の西方に造られた、周囲40支里の湖である。古今著聞集によれば、嵯峨野小鷹狩の図は、大井川辺に住まった季綱少将のことを描いたものかという。時の簡(ときのふだ)は、時刻を示すために殿上の小庭に立てて置いた簡(ふだ)である。杙でささえて、時刻ごとにたてかえ、内豎がその勤めにあたった。時の簡の位置については、禁腋秘抄に「下侍二間あり、東は妻戸なり、次一間蔀なり。二つにわりて、西は、おろして、御膳(もの)棚をその前に立て、そばに時の簡をたてたり」とある。一昼夜12時を各時4刻にわけ、第4刻のときのみ時の杙をさしたらしい。伴大納言絵詞(ばんだいなごんえことば、とものだいなごんえことば)とは、応天門の変を題材にした平安時代末期の絵巻物。『伴大納言絵巻』ともいう。日本の国宝。『源氏物語絵巻』、『信貴山縁起絵巻』、『鳥獣人物戯画』と並んで四大絵巻物と称される。作者は常盤光長(ときわみつなが)とされている。出光美術館(東京)が1982年(昭和57年)、若狭国(福井県)小浜藩主の子孫から32億円で譲り受けた。応天門の変のおよそ300年後、後白河法皇が『年中行事絵巻』とともに常磐光長に描かせた、と言われている。作成年は 1177年とも言われるが定かではない。冒頭の詞書は失われているが、内容は宇治拾遺物語 巻第十の「伴大納言、応天門を焼く事」で補うことができる。応天門の変における、大納言伴善男の陰謀を描いた作品で、 1. 放火され、炎上する応天門 2. 無実の罪で捕らえられる左大臣源信と、嘆き悲しむ女房ら 3. 舎人の子供の喧嘩から、真犯人が発覚 4. 伴善男を捕らえる検非違使の一行という構成になっている。平安時代の人々を描いたものとして優れており、特に検非違使の活動を伝えるものであり、史料としての価値も高い(但し、人物は院政期のものとされる)。平安時代末期の後白河院政期に成立した絵巻ものであり、かつてはボストン美術館の吉備大臣入唐絵などとともに若狭・酒井家に伝来した。信貴山縁起絵巻とならび称される日本の絵巻物の最高峰の一つ。特徴人物や炎の表現に優れ、大胆な食事制限
も高く評価されている。日本史の教科書によく描かれている、事件の真相解明のきっかけとなった子供の喧嘩の場面では「異時同図法」という手法が用いられている。これは、一つの場面の中に 1. 舎人の子供と大納言伴善男の出納の子供が喧嘩しているところに出納が駆けつける 2. 出納が舎人の子供をけとばす 3. 出納の妻が子供を連れて帰る、という三つのシーンを一つの場面の中に描いたものである。 2004年(平成16年)9月から東京文化財研究所が、蛍光X線分析法や高精細デジタル画像解析などの最新技術で化学的分析を行っており、顔料には純度の高い品質のよい物(おそらくは輸入品)が使用されている事や、人物や炎については下書きがなく一気に描かれたことなどが判明した。分析にはまだ数年かかる見込みである。検非違使(けびいし、けんびいし)は日本の律令制下の令外官の一つ。「非違を検察する」の意。検非違使庁の官人。佐と尉の唐名は廷尉。京都の治安維持と民政を所管した。また、平安時代後期には令制国にも置かれるようになった。平安時代の弘仁7年(816年)が初見で、その頃に設置されたと考えられている。当初は衛門府の役人が宣旨によって兼務していた。官位相当は無い。五位から昇殿が許され殿上人となるため、武士の出世の目安となっていた。司法を担当していた刑部省、警察・監察を担当していた弾正台、都に関わる行政・治安・司法を統括していた京職等の他の官庁の職掌を段々と奪うようになり、検非違使は大きな権力を振るうようになった。平安時代後期には刑事事件に関する職権行使のために律令とはちがった性質の「庁例」(使庁の流例ともいわれた慣習法)を適用するようになった。また、この頃から検非違使庁における事務は別当の自宅で行われるようになった。